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医療法人設立の手順
医療法人設立受付は年に三回ありますが、三回目の受付(事前協議は1月予定)は臨時受付となりますので、設立説明会は実施されません。なお、説明会等の予定月は目安であり年により変動がありますので、必ず確認した後、余裕をもって申請手続きをされるようにお願いします。
1、医療法人設立説明会出席(2月・7月予定)
静岡県では、静岡県行政書士会に委託して、年二回実施しています。説明会後に個別相談(要申込)も受け付けています。

2、事前協議資料作成
設立認可申請書類一式を作成します。ただし、この段階では書類に日付の記入、押印は必要ありません。
3、事前協議資料提出(4月・9月・12月予定)
原則として、静岡県医師会(歯科医師会)に事前協議資料を提出し、医師会を経由して、担当の県指導課がそれを受け付けることになります。
4、事前協議(5月・10月・1月予定)
事前協議資料に基づき、担当者(静岡県から委託された静岡県行政書士会会員)とのヒアリングなどにより、設立認可申請書類一式が確認、補正されることにより、間違いのない正式申請書類を作成します。
5、設立総会開催
事前協議の結果に基づいて、設立総会を開催します。
6、設立認可申請書類作成・提出
事前協議及び設立総会の結果に基づいて、設立認可申請書類(本申請用)3部(正本2部・副本1部)を完成させて、管轄保健所経由で提出します。
7、審 査
県指導課による本審査です。
8、医療審議会開催(6月末・11月末・2月末予定)
認可の是非についての答申がでます。
9、設立認可(7月・12月・3月予定)
保健所経由で設立認可書の交付を受けます。
10、法人設立登記・登記済届提出
設立認可書到着後、二週間以内に、管轄法務局に登記申請手続きを行い、管轄保健所経由で登記済届(2部)を提出します。
11、開設許可申請等
必要に応じて、診療所開設許可申請・診療所使用許可申請・診療所開設届・個人診療所廃止届・レントゲン廃止届を保健所に、保健医療機関指定申請を社会保険事務所に、事業開始届を税務署・県財務事務所・市町村役場に、そして、労働保険・社会保険加入手続などを行います。
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