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【メリット】 | ||
1、診療所経営の収支と医師個人の家計収支が明確に区分され、院長の診療所経営 に対する積極性の向上、診療所への剰余金の有効利用、従業員の医療従事意識の 向上などの効果により、合理的、近代的な医業経営がより可能になります。 | ||
2、税務上のメリット @ 所得税に適用される超過累進税率よりも法人税の2段階比例税率の適用により有利になります。 A 院長の家族も法人から給与を受け取る事による所得の分散により、節税効果が期待できます。 B 退職金の支払いを受けることができます。 C 掛捨生命保険料の損金算入が可能です。 D 金融機関を含めた対外的信用が増大し、借入も容易になります。 E 相続税対策が容易になります。 |
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3、後継者対策が容易になります。 @ 理事長が死亡、傷病により理事長の職務が継続不可能になった場合でも、その子女が医学部に在学中又は卒業後、臨床研修などを終えるまで、医師でない配偶者等が理事長に一時的就任が可能になります。 A 別の医師に医療法人を譲渡する事ができます。 |
【デメリット】 | |
1、付帯業務禁止規定により、営利目的の事業を行うことが制限されます。 | |
2、税務上のデメリット @ 交際費の損金算入可能な金額に限度があります。 A 一般営利法人と同様の法人税率が適用されます。 |
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3、医療法に基づく許認可、届出の義務等が生じ、規制や制約を受けます。 |
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