診 療 所 |
患者19人以下を収容する施設(病床)を有するもの。 |
病 院 |
患者20人以上を収容する施設(病床)を有するもの。 |
一人医師
医療法人 |
一ヶ所の診療所が常勤医師二名以下で構成される医療法人。 |
社 団 法 人 |
複数の出資者により設立され、出資者は「社員」となり、出資割合により出資持分を有し、退社、解散時には持分に応じた払い戻し、分配を受けることができる。医療法人は、ほとんどが社団法人です。 |
財 団 法 人 |
無償の寄付財産により設立され、財産寄付者は持分を有しない。解散時は、財産の処分方法を理事会決定後知事認可後に処分する。 |
社 員 |
原則として、医療法人社団の設立者で出資をした義務教育を修了した15歳以上の者。 |
設 立 者 |
社員と同義。 |
出 資 者 |
医療法人社団に出資をした者。 |
役 員 |
理事、監事のことをいう。20歳以上で欠格事項に該当しない職務遂行可能者こと。 |
理 事 |
法人の機関構成員で、原則三名以上必要。 |
理 事 長 |
代表権を有する理事で、医師である者が理事の互選により就任。 |
監 事 |
医療法人の監査を行う。法人、役員と利害関係の深い者の就任不可。 |
管 理 者 |
医療機関を管理、運営する常勤責任者で、原則理事、医師であること。 |
従 業 員 |
医療法人が開設した診療所等で働く者すべて(理事長であっても)をいう。従業員は、医療法人から給与等の支給を受ける。 |
自己資本比率 |
医療法人には、ある程度の自己資本比率が要求される。
自己資本比率=(資本総額-負債総額)÷資本総額×100 |
付帯業務 |
医療法人は、本来業務に支障のない範囲で医療法に定める業務を行うことができるが、営利行為は認められない。 |
事前協議制度 |
静岡県では、認可申請書の正式受付前に、法人運営に充分な資格を有しているか確認をしています。 |
ヒアリング |
事前協議時に、申請者から直接認可申請書類等の内容確認等を行います。 |
設立基準日 |
申請書類作成のための一定の基準日。 |