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医 療 法 人 制 度 の 概 要
医療法人とは、医療法に基づき県知事又は厚生大臣の認可を受けて設立される法人で、その経営主体の規模等により病院医療法人、一人医師医療法人、組織形態により医療法人社団、医療法人財団、特定医療法人などに区分されます。
この医療法人設立のページでは、その中でも一般的な「一人医師医療法人」の設立、その後の届出等をご案内したいと思います。

【目 的】
診療所経営を法人化することにより、その経営に永続性と安定性を付与し、非営利を保つことにより医療施設の改善、高度化を図ることにより、国民の健康増進に寄与することにあります。
永 続 性 医療法人は、医師個人の生死に拘わらず、設立条件が維持できれば存在し続けますので、後継者対策が容易になり、地域医療が永続的に確保されることにつながります。
安 定 性 診療所経営と医師個人の家計とを明確に分離することにより、医師、従業員の意識に積極性が芽生え、組織の安定化に好影響が生じます。
非営利性 医療法人は、医療事業の経営を目的とするだけでなく、国民の健康増進をも目的とする法人であり、営利目的の営利法人、公益目的の公益法人と区別される特別法人です。そのため、剰余金の配当禁止などにより、蓄積される剰余金は、施設整備、医療機器の充実、従業員の待遇改善、積立金などの診療所を充実させるために充てられます。

業務制限
医療法人は、@病院・診療所の運営 A医療関係者の養成又は再教育 B医学又は歯学に関する研究所の設置 C保健衛生に関する業務 などの医療法に定める公共性の高い一定範囲内の業務しか認められません。

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